★債権者の相続手続未了時における債権者不確知供託に関する質問です。
私は某社で金融商品の募集を行っています。
出資者の中に相続が発生している方が何名かいらっしゃいますが、
中には何年たっても遺産分割協議が終了しない遺族がいます。
なので、こちらとしては配当や元本償還がしたくても出来ない
状態が続き、維持管理に手間がかかり困っています。
この場合、私は債権者不確知を理由とした供託ができる、と解釈
しているのですが、弁護士によれば
「債権者不確知供託は、債権者が行方不明の場合だけできる規定であり、
今回のように債権者(相続人全員)の居場所が判っているような
場合には供託はできない」と解釈しています。
質問としては
1)本当に債権者不確知で供託できないのでしょうか?
2)相続手続きが10年間未了のままの場合は、消滅時効にかかるのでしょうか?
「相続手続きは終了しましたか?」と電話・手紙を送ることによって、
時効の進行が中断される(「債務の存在を「承認」した、とみなされる)
ことはありませんでしょうか?
http://q.hatena.ne.jp/1122852215
税務大学校 税大論叢
その債権を行使する方法と債務者からその債権について債務の承認を得る方. 法との2種類がある。 ... また、第三債務者が滞納者に対して債務を ... まず、差押債権者は時効を中断することのできる者であり、第三債務. 者は差押 ...
http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/42/mieno/ronsou.pdf
重債務貧困国と日本の立場
2002年3月現在、重債務貧困国として認定されている国は、42ヶ国となっています【表101】 ... 93年時点で、現在価値での債務合計額が輸出年額の2.2倍以上、もしくは、GNPの80%以上 ... ニューマネーより債務救済を志向すること。 (3) ...
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/ldc/q10_11.html